大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)818 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意(後記)は、単なる事実誤認の主張に帰するから刑訴四〇

五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものと

は認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年九月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!